建設分野

建設分野の特定技能に関しては、他の分野に比べて在留資格申請における手続きがとても複雑となっています。

出入国在留管理庁への申請の前に、国土交通省への受入計画の認定を得なければならず、この際に特定技能外国人の報酬額などについての審査が行われます。国土交通省が設けている最低報酬額に達しているか、また所属機関(特定技能外国人を雇用される企業等)で就業している日本人と同等以上の報酬であるかなどを審査し、基準を満たしていなければ報酬額を上げるよう指導が入ります。

また、申請の段階でハローワーク等への求人募集を行っていること、建設キャリアアップシステムに加入していること、またJACに加入、もしくはJACの正会員である建設業者団体に加入していること、等様々な条件をクリアしている必要があります。

この国土交通省での受入計画認定の取得をしたあと、出入国在留管理庁への在留資格申請を行うことができます。

 

当事務所では、国土交通省への申請及び在留資格申請の取次申請(書類作成も含みます。)、入国後(在留資格変更後)の国土交通省への受入れ報告、また、ご希望があれば等事務所が提携しております登録支援機関での支援等、幅広くサポートをすることが可能となっております。

 

建設分野での特定技能外国人雇用をご検討されている方は、当事務所へご相談ください。